【法人】ハワイで賃貸開始時に新たに必要になる事|2022年版

ハワイで新規に賃貸事業を行う際に必要な事

ハワイに日本法人で不動産を取得し、賃貸事業を行う際に必要な手続きとして

1)外国法人登録
2)EIN番号(納税者番号)
3)銀行口座
4)GET納税者番号
5)TAT納税者番号(短期賃貸時に必要)

これらの手続き並びに、各種納税の為の番号が必要です。

これらはハワイの銀行口座開設以外は
全て日本にいながらにして手続きが可能です。

ハワイに行かないと開設出来ない

現段階では、日本法人名義でハワイの金融機関で窓口に行かず
口座開設する方法は一般的にはございません。

銀行口座開設には本人確認が必要な為に
ハワイに行けば簡単に開設出来ますが、気軽に行けない場合はこの点が、一つ目の壁になります。

2021年秋頃から変わった事

2021年の下半期になって、一部お手続きについて手続きが変わった事があります。
それは、GET、TATライセンスを取得する手続きです。

これまではオンライン申請で簡単に取得出来ていたのですが
今は、GETライセンスを申請する際に、法人の代表者の納税者番号を求められる仕様に変更されてます。

法人の連邦納税番号(EIN)は取得出来ているのに
法人のハワイ州のGET税を納税する為の納税者番号には、
代表者の個人の納税者番号(ITIN)が必要という
何とも理解しがたい状況になりました。

これによりこれから、ハワイで賃貸事業を行う場合
(米国で収入がある場合)必要な事項が増える事になります。

【2022年より必要な事項】

1)外国法人登録
2)EIN番号(納税者番号)
3)代表者個人ITIN(納税者番号) ← NEW!
4)銀行口座
5)GET納税者番号
6)TAT納税者番号(短期賃貸時に必要)

代表者の納税者番号を取得する方法は
パスポート認証という手続きが加わります。

以下関連記事もご覧ください

パスポート認証

パスポート認証は、米国大使館、または米国領事館にて可能です。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/notarials-ja/

アメリカ大使館および領事館では、Internal Revenue Service の納税者番号(ITIN/PTIN番号)取得の場合のみ、米国籍以外のパスポートの認証を受け付けております。
予約当日、認証を受けるパスポートの原本を必ずお持ちください。パスポートの認証は、ご本人ではなく代理申請も可能です。
その場合、認証を受けるパスポートの原本及び、代理者の身分証明書をお持ちください。また、ご本人からの委任状等は必要ありません。
詳しくはIRS.govをご覧ください。日本のパスポート認証が必要な場合は、アメリカ大使館または領事館で予約をお取りください。予約サイトにて予約を取る際は、“Request notarial and other services not listed above.” を選択してください。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/notarials-ja/

現在お手続きが出来るのが以下の大使館・領事館です。

東京  札幌 大阪 福岡 那覇

手続き出来る箇所が限られているのが悩ましい点です

購入時の手続きに注意

個人の納税者番号(ITIN番号)の取得が、コロナウィルス関連で発行手続きに遅れが出ております。
通常は数週間で番号取得出来るのですが、今は2〜3ヶ月程度掛かる事も想定しておきましょう。

手続きは、物件購入時の手続きの過程で
大使館・領事館の手続きを一緒に済ませておくと良いでしょう。

GET番号が取得出来ないと、問題が・・・

現在、ITIN番号の取得に時間が掛かっていると書きましたが

実は、これには大きな問題も出てきます。

法人名義でハワイに物件を買ったとします。

この時、前述の通り、
代表者のITIN番号がないと、GET納税者番号が取得出来ないので、
結局、ハワイで賃貸開始が出来ないという事も考えられます。

私も、購入サポートをしたお客様のケースで
このGET番号取得出来ない問題に直面し

このままでは賃貸開始出来ない!?

となりましたが、

この時は
オンライン以外での申請方法を用い、
賃貸管理会社や各関係者との調整を行い
何とか賃貸開始されました。。

ただし
今後もこれで乗り切れるとは限りません。。。

背景にはホテル業界の圧力か!?

こうした、民間の賃貸事業に対する改悪は、ホテル業界からの圧力ではないかとも言われます。
ホテル業界から見たら、ワイキキあたりで民間の短期宿泊が活発になると、ホテル稼働率に影響が出ます。

民間を締め付けたい

これまでも幾度となくあった様に
こうした圧力に繋がるのは不思議ではありません。

ただし
短期宿泊に関係する、短期宿泊税(TAT税)の納税者番号の取得ハードルを上げるのは
理解出来ますが、長期賃貸に関係する、GET税の納税者番号にまで対象とするのは困りものです。

短期宿泊事業に関わる納税者番号は、EINに加えて、
GET と TAT がワンセットなので、TATのみ対象という事が出来なかったのでしょうね・・・

困ったもんです。。。

ハワイ不動産のキホン!が詰まった資料をプレゼント

ハワイ不動産投資らぼがまとめた、最新ハワイのマーケット情報から手続きの基本や物件選びの基本を網羅した資料をお問い合わせ頂きました方に差し上げております。資料のみのご提供でも構いませんのでお気軽にお問い合わせ下さい

https://guide.hale-hawaii.com/

お問い合わせ

ハワイ不動産に関する、マーケット情報、日本の税務関連、物件情報、基本情報など、お気軽にご相談下さい
オンライン面談を通じてハワイのお話をさせて頂きます。
https://ask.hale-hawaii.com

ハワイ不動産投資らぼ 管理人新井朋也

免責事項:不動産投資については、投資リスク等があり、必ずしも利益等を保証するものではありません。
※ハワイ不動産投資らぼはハワイ不動産マーケット情報を発信しているサイトです。実際の契約手続き等は株式会社ファミリーコーポレーションウエルスマネジメント事業部を窓口として米国ハワイ州の不動産免許を取得しているファミリーインターナショナルリアルティLLCが行います。(RB-21657)
※税効果については必ず専門家の意見をお聞き下さい
※固定遺産税は毎年評価見直しがございます。

関連記事一覧