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新CS法の活用について

新たな個人の節税対策になりえるか?

数年前までは建物価値の高い海外不動産を不動産事業を行った際に、大きな減価償却費が取れて総合課税出来る個人では所得税対策が出来たのが、その後、、税制改正で塞がれました。

高所得者にとっては毎年毎年税対策の商品がなくなってしまう事が続いています。

しかし、
ハワイで不動産買うと同時に税対策出来たら理想である事には変わりがありません。

この様な、夢の組み合わせ
実は、新しいCS法により実現が可能です。

新CS法の考え方

耐用年数を超えた建物は、減価償却の計算で、簡便法を使えます。
これは今でも使える制度です。(税効果がないだけ)

耐用年数

例えば、木造の耐用年数は22年です。それを超えた物件は、簡便法を用いると、4年間で償却が可能です。
短期間で一気に経費に計上出来る訳ですが、これが、税制改正で塞がれました。

この海外不動産に関する税制改正について国税庁のウェブサイトの表記には
簡便法を使った中古建物 という表記をしております。

令和3年以後の各年において、国外中古建物の不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm

建物・・・

そうです。建物以外は簡便法を使う事が許される・・・筈なのです。

建物以外と言えば
キッチンや冷蔵庫、エアコン、その他の設備などが挙げられます。

こうした設備には簡便法が適用できる理屈です。

効果は限定的か?

問題はどこまで簡便法を使う余地があるのか?です。
そして、その効果があるのかどうかです。

ざっとした計算では、物件にもよりますが
それなりに効果が得られそうです。

それ位なら・・・手間を考えるとどうなの??
と思われるかも知れません。

インフレに強い米国不動産を持つ意味

税対策的には新CS法を使ったとしても、以前の様な強烈な効果は得られません。
しかし、少なからずの税効果はあります。

このコロナ禍で価格の上昇した米国不動産。
今後もインフレが続くなら、価格は上がります。

となると、日本円で持っているよりは安定資産のドル現物資産へ変えておくと、

税効果+資産形成

の実現も出来ます。

新CS法の実現性

これらの新しい方法を実際に行うにあたり、建物付属物の価値を算定しなければなりませんので、鑑定士などフットワークの良い人を確保しなければなりません。そしてその算定は、論理的な根拠がなければなりません。

こうしたスキームはまだまだこれから模索をしていく段階ではありますが、いずれにせよ、早めにやって(検討等を)置くことで効果が最大化されます。価格も上がる可能性もあるならば、早めにやるに越した事ありませんね。

私と一緒のこの分野の研究と裏取りと、実行を一緒にやってみたいという方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせ下さい!

 

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