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令和3年税制改正大綱発表を受けて

令和3年税制改正大綱発表

毎年恒例の年末行事、税制改正大綱の発表がつい先日ありました。
結論から申し上げるとハワイに別荘を持ちたいという方にとって大きな改正は今回は見受けられませんでした。

あえて申し上げるのであれば
海外子会社が親会社に配当を戻す場合の、従来の海外子会社益金不算入制度に対して一部改正がありましたので、影響が出る可能性はある方はいらっしゃいますが、かなりレアなケースに当たります。

現在発表されている大綱については、令和3年の国会審議を経て、3月末までに成立される流れです。

個人的な注目改正

海外については特にネタに出来るものがありませんでしたが、個人的に大きな注目は、住宅ローン控除の改正があった事です。
過去に自宅を所有していた時期もありましたが、今は、賃貸住宅に住んでいて「もう自宅を買う事はないだろう」と思ってました。

しかし今回の改正を受けて、「買おうかな」と思った位です。

住宅ローン控除とは

自宅をローンで購入された方が、借入残高に対して1%の所得税の還付が受けられるという制度です。
仮に2000万円の借入残高が合った場合(年末に)、融資残高の1%の20万円の還付となります。

今回の改正では


■取得期間 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始
■契約期間 次に掲げる区分に応じた期間に契約締結(取得に係る消費税率が10%のものに限る)
・新築→令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・新古、中古、増改築等→令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
2.床面積要件の改定
床面積が40㎡以上50㎡未満にも適用可能に。但し、所得1,000万円超の年については適用不可

注目は、
適用の期間が、10年から13年に延長される事、
そして、床面積が、50平米から40平米に緩和された事です。

1LDK〜2LDKで充分といった、シングルやDINKSにとっては、利便性の良い場所でマンションを買おうとすると、大手ポータルサイトで探しても、50平米を欠けるような物件が多く、これまでだったら住宅ローン控除の恩恵は受けられませんでした。

例えば

平米単価、100万円の物件で、45平米=4500万円の物件を買った場合、年間40万円の還付が受けられるのはかなり大きな差だと思います。
(年末の残高が4000万円までという制限あり)

私も、良い物件があれば。。と、
考えていた所にこのニュースで俄然買いモードになりました。

仮に、4500万円の物件をフラット35で35年ローンで借りた場合、13年後も、3000万円以上借入残高がありますので
今後、13年間30万円〜40万円の還付を受けられるというのは、有り難い話ですね。

1LDKクラスの固定資産税なんて、10万円〜15万円位の間でしょうから、
所得税還付金を受けて、固定資産税支払っても、おつりがきて、余ったお金はせっせと、繰り上げ返済をすると良いかもしれませんね!

何か良い物件あるといいなぁと思う今日この頃・・・

マハロ!

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