税制改正で海外の不動産では節税出来なくなったのでは?
以前に、海外不動産によるスピード償却スキームが、流行った結果・・・
「税制改正」によってそのスキームが事実上出来なくなった事は記憶に新しい所です。
その後多くの方から「もう出来なくなったんでしょ?」と言われます。
今回の記事は、「出来る」というスキームのネタです。
え? それ大丈夫な方法なの?と思われる方も多いと思います。
大手不動産会社でコストセグリケーションという言葉は聞いたことがある人もいるかも知れません
コストセグリケーションというのと、見積法という手法があり、私が所属するファミリーハワイリアルティにて展開をするのが
「見積法」という手法です。
これはオリジナルのスキームとなります。
次に、これらの方法に対する前提のお話を致します
簡便法を使わない方法
そもそも、本当に大丈夫なのか?
検証する為に、まずは、国税庁のウェブサイトをチェックします。
以下のページには、中古海外不動産の取扱について書かれています
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
令和3年以後の各年において、国外中古建物の不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。
これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)および不動産所得以外の所得との損益通算はできません。
国税庁の見解としては、「簡便法」を使うと、赤字部分が計上出来ないと書かれています。
簡便法を使わない
これがポイントになります。
米国の中古不動産を購入して、
例えば、一般的な、22年償却で計上した場合、税務署は否認する理由がなくなります。
海外中古不動産が駄目という事ではないのです。
しかし、
【22年償却を使った場合】
土地建物 5,000万円 建物比率80%
減価償却 4,000万円
1年あたり 181万円位が減価償却になります。
いくら建物比率が高い海外不動産だとしても、22年で定額償却しても意味が薄まります
そこで
